■問題
大阪市内で駐車場付きの賃貸マンションの契約をしましたが、入居後に「駐車場は使えません」と管理会社から言われました。この場合契約は解除できるのでしょうか?
■回答および解決策
「賃貸借契約書」に「駐車場付き」と記載されていれば契約上の解約事由になります。
都市部での住宅事情の場合、マンションと駐車場を別々に確保するのは大変です。
マンション以外の駐車場を確保するためには別途の料金が必要となりますので、契約上の重要部分に誤りがあることになるでしょう。
解除できるとしても、引っ越しをしてしまった後では費用、手間などを考えると即解除とは行かないはずです。
つぎのような手順で行ってみるとよいでしょう。
(1)管理会社へ「代替駐車場」を確保するよう催告をしてみます。
(2)代替駐車場を確保するまでの駐車費用や家賃の減額を請求してみます。
(3)管理会社が駐車場を用意できなければ契約解除に移行します。
